(1)類似業種比準価額(贈与税の税金対策情報)

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  (1)類似業種比準価額

類似業種比準価額とは
 類似業種比準価額とは、評価会社の業種に類似した上場会社の平均株価を基礎に、株価の形成要素である、「配当」「利益」「簿価純資産」を加味した比準割合を乗じて評価するものです。

類似業種比準価額の算式

類似業種比準価額は以下の算式により計算します。

hijun.jpg

上記算式中の「A」、「b.jpg」、「c.jpg」、「d.jpg」、「B」、「C」及び「D」の内容は以下のとおりです。

「A」=類似業種の株価
課税時期の属する月以前3ヶ月間の各月の類似業種の株価または全円の平均株価のうち最も低いもの)

b.jpg」=評価会社の1株当たりの配当金額
(直前期末以前2年間の平均による1株当たりの配当金額)

c.jpg」=評価会社の1株当たりの利益金額
(直前期末以前1年間の1株当たりの利益金額)

d.jpg」=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額
(帳簿価額によって計算した金額)

「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額

「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額
(帳簿価額によって計算した金額)

斟酌率=大会社が0.7、中会社が0.6、小会社が0.5。

c.jpgがゼロの場合は上記算式の分母の「5」を「3」にして計算します。

「A」、「B」、「C」、「D」は上場類似業種数値で、国税庁から公表されます。
詳細はこちらをご覧ください ⇒ 財産評価関係個別通達

b.jpg」、「c.jpg」、「d.jpg」は評価会社(贈与により取得した株式の会社)の数値です。これは、その会社の前期と前々期の決算書及び法人税確定申告書を基に計算しなければなりません。税理士に相談する場合、これらの書類を持参してください。



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