贈与税とは(贈与税の税金対策情報)

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贈与税とは

贈与とは

 民法549条によると、贈与とは当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することにより効力が発生する契約のことをいいます。
 平たくいうと、ある人が自分の持っているものをあげますよと言い、相手がそれをいただきますと言えば成立する契約ということです。


贈与税とは

 贈与税とは、個人が個人から贈与により現金、有価証券、不動産等の財産をもらった場合、財産をもらった人に課される税金をいいます。

 なお、相続税法66条によれば、単なる自然人だけではなく、同窓会互助会、町内会やPTAといった権利能力なき社団(人格のない社団等)が個人からの贈与を受けた場合で、法人税が課されない場合には、その権利能力なき社団を個人とみなして贈与税が課せられます。
 公益法人等の場合も、個人からの贈与等を受けた場合で、法人税が課されず、かつ財産を贈与した個人の親族等の贈与税が不当に軽減される場合には、同様にその公益法人等を個人とみなして贈与税が課せられるので注意が必要です。


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