④-2 定期借地権の評価(贈与税の税金対策情報)

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 ④-2 定期借地権の評価

定期借地権とは
 定期借地権とは、平成4年8月に施行された借地借家法で制度化された借地形態です。
 定期借地権は借地期間が確定期限付き借地権で、借地契約期間が満了すれば借地権が消滅するというものです。この点で、事実上半永久的に借地契約が継続する普通の借地権とは性質が異なります。

 定期借地権には、「一般定期借地権」(期間50年以上)、「建物譲渡特約付借地権」(期間30年以上)、「事業用借地権」(期間10年以上20年以下)の3つがありますが(借地借家法22条以下)、住宅分譲に利用されているのは、「一般定期借地権」です。
 普通の借地権の場合、借地人は借地時に一時金(権利金)を地主に支払います。一方「一般定期借地権」の場合、地主に保証金を預けるのが一般的です。保証金は借地期間終了時に借地人に返還されます。

 定期借地権が設定されている土地(貸宅地)や定期借地権自体の評価については、通常の貸宅地借地権の評価と同様に扱うことは適当ではありません。
 そこで、少し複雑ではありますが、定期借地権については別途評価方法が定められています。


定期借地権の評価方法
定期借地権の評価は以下の算式によります。

teikisyakuti.jpg

 基準複利現価率及び基準複利年金現価率というのは、通達で定められている基準年利率を基礎に算定した数値です。ちなみに、平成19年分の基準年利率は、長期の場合2.0%となっています。
 もちろんこれを基礎に自分で計算することは可能ですが、複利表を参照するのが最も簡単でしょう。

 最新の基準年利率と複利表はこちら⇒平成19年分の基準年利率について(法令解釈通達)

 参考までに、年利率2.0%の場合の複利率を簡単に示しておきます。

hukurihyou.jpg


一般定期借地権が設定されている貸宅地の評価
定期借地権付貸宅地の評価は以下の算式によります。

貸宅地の評価額 =
  宅地の自用地価額-〔宅地の自用地価額-(1-底地割合)×定期借地権の逓減率〕

 底地割合は以下のとおりです(普通借地権割合が70%~30%の地域に適用します)。

  普通借地権割合が70%の地域・・・55% 
  普通借地権割合が60%の地域・・・60%
  普通借地権割合が50%の地域・・・65%
  普通借地権割合が40%の地域・・・70%
  普通借地権割合が30%の地域・・・75%



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