TOPページ > 贈与税の最新情報 > 贈与税の最新情報・ニュース等
贈与税最新情報・ニュース
☆郵政民営化の影響について
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の中で、国の事業の用に該当するものとして、日本郵政公社に特定郵便局の用地として貸し付けられていた宅地等が、平成19年10月1日の日本郵政公社の民営化に伴い、「国の事業の用」に供されているとは言えないこととなりました。
但し、一定の場合には引き続き当該特例の適用を受けることができる経過措置が設けられています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
⇒ 郵政民営化の影響
☆自社株買いについて
自社株に関する贈与税の税金対策では、贈与の対象となる株式の株価をいかに低くするかということが重要となります。
しかし、それとは逆に、自社株買いという方法を用いて株価を高めたいと考える経営者もいます。ところが、価格決定方法で解釈が分かれ、中小企業の自社株買い進まないという弊害も生じています。以下のような記事が参考になるでしょう。
2007/10/08, 日本経済新聞 朝刊より
中小企業経営の自由度を高めるとされる会社法が昨年五月に施行され、自社株買いの活用で経営権の集中や株式の分散防止が容易になった。ただ、企業側から相談を受ける税務の専門家からは「自社株買いの価格が時価から著しくかけ離れているとみなされれば、売り手や買い手に別途、課税の可能性もあり、なかなか活用が進まない」との指摘が聞かれる。価格決定を巡る戸惑いの声を追った。
「会社法施行で機動的な自社株買いも可能になったが、価格によっては別途、課税の可能性もあるという。買い取り価格をどう決めたらよいのか……」。疎遠になった元取引先などからの自社株買いを見込む都内の機械部品会社のK社長(64)は頭を悩ます。
通達は2つに大別
買い取り価格が時価より著しく安かったと税務当局からみなされれば、売り手の個人株主の譲渡益、買い手の発行会社の受贈益に課税される可能性がある。逆に著しく高かったとみなされれば、売り手が会社から寄付を受けたとして課税される可能性がある。
税務当局は直近に適正と認める自社株買い例があれば、その価格を時価とみなす。ただ、「実態としては中小企業株は売買がほとんどなく、国税庁の財産評価基本通達の評価方法を準用しなくてはならない」(後藤不言公認会計士)という。
同通達は非上場株の評価方法を二つに大別。一つは類似業種比準方式と純資産方式で、もう一つが配当還元方式。類似業種比準方式は業種が似た上場会社の株価を、純資産方式は発行会社の一株当たり純資産を基に算出する。
配当還元方式は一年間に得られる配当額から導き出す。日本企業は好業績でも配当は少ない例が多く、前者が後者の数十倍から数百倍になる例もある。通達は株主の特性を考慮、経営権のある支配株主には前者、少数株主には後者と評価方法を分けている。
Kさんの会社のケースでは類似業種比準方式、純資産方式の株価は七千円前後。配当還元方式では約五百円で十四分の一だ。評価方法が異なると、自社株買いのコストも大きく異なる。
ところが、この価格決定方法を巡っては税務の専門家の間でも意見が定まらない。例えば、少数株主から買い取る自社株買いについて「支配株主以外の第三者間の取引と見なせば配当還元方式の価格になるが、支配株主である経営者の買い取りと同じと見なせば類似業種比準方式や純資産方式などの価格になる」(小松亮一公認会計士)。
価格が恣意(しい)的に高く決められたり、安く決められたりしたと税務署が判断すれば、売り手や買い手に新たに課税される可能性もある。「事業承継などに役立てたいと相談に来る中小企業は多いが、税務上の扱いが分からないと伝えると、実際に踏み切る会社はほとんどない」(平川忠雄税理士)という。
会社法に対応せず
では、なぜ意見が定まらないのか。税務会計研究学会長の武田昌輔成蹊大学名誉教授は「自社株買いの取引価格を税務上どう評価するのか明確にしていないことが問題」と指摘する。
中小企業の税務に詳しい品川芳宣早稲田大学客員教授は「通達は、自社株買いが一般的になった会社法に対応していない。発行会社は支配株主なのか少数株主なのか。その位置づけを明確にして、買い取り価格を税務上はどう評価するのか、新たな規定を設ければ、現場の混乱もなくなる」と提案する。
一方、国税庁はあるべき価格を一律に定めることには懐疑的だ。取引価格はその目的や理由、需給関係などの個別事情を勘案して決められるのが一般的で、「自社株買いの価格も個々の事情で幅がある」との考えだ。
「価格は売り手と買い手の当事者間で決めるのが基本。正常な交渉を通じて決定された価格であれば、類似業種比準方式、純資産方式、配当還元方式のいずれをベースにした取引価格でも問題ない」(同庁)という。
「価格が不適切とされるのを防ぐには、税務当局に適正株価の評価方法を決めてほしい」という専門家の主張と、「価格は当事者間の交渉で決めるもの」という国税庁の主張の隔たりは大きく、論争決着は容易ではなさそうだ。
ただ、中小企業の経営権集中などを考えるうえで、オーナー経営者が少数株主から買い取れるなら問題はないが、経済的余裕のある人ばかりではない。ルールが見えにくく、実際に買い取るまでは課税判断が分からない現状では、自社株買いが中小企業経営者の選択肢となりうるのかは不透明だ。
(法務報道部 小林健一)◎…「仮想社会は国家として成立するのか議論している」と話すのは東京弁護士会インターネット法律研究部長の伊藤博弁護士。ネット上の仮想空間「セカンドライフ」の日本語版が今夏公開され日本人利用者も増え、より現実社会との関係が密接になった。
◎…米国では仮想社会内の通貨に課税する動きもあるが、日本法上は現金扱いでなく税務処理の可否などの議論も進んでいない。運営は米国企業だけに米国法が適用されているが、ネット上に国境はない。「他国法の適用も可能なのか、独立した法が必要なのか……」と悩ましい議論が続く。
▼自社株買い 会社が発行した株を株主から買い戻すこと。買い戻した株を消却すれば発行済み株式数が減少、一株の価値が相対的に高くなる。バブル崩壊後の株価対策などの意味もあり、二〇〇一年から原則自由化された。非上場株の場合は「経営権の集中や株の分散防止に役立つ」(中小企業庁)とされる。
会社法施行で、定時株主総会に加え臨時総会でも、自社株買いを決議できるようになり、機動的対応が可能になった。譲渡制限株の相続人に株売却を請求できるよう定款で定めれば、経営者から見て好ましくない相続人からも株を強制的に買い戻せる。
☆基準地価について
2007年の基準地価が公表されました。
基準地価とは、公示価格と並ぶ公的な地価指標のひとつで、都道府県知事が、国土法による土地取引の規制をスムーズに進めるために調査して公表するものです。毎年7月1日時点の地価調査が9月中旬に国土交通省から発表されます。
2007/09/20, 日本経済新聞 朝刊より
商業地、16年ぶり上昇
国土交通省が十九日発表した二〇〇七年の基準地価(七月一日時点)は、堅調なオフィスビル需要や投資マネーの流入を背景に、東京、大阪、名古屋の三大都市圏で住宅地なども含めた全用途の平均が二年連続で上昇、伸び率も拡大した。地方も中核都市や有力観光地に地価上昇が波及している。ただ、地方全体では下落が続く。全用途の全国平均も〇・五%下落し、率は縮まったものの、十六年連続のマイナスだった。(基準地価は3面「きょうのことば」参照)=関連記事5面、地域経済面に、基準地価一覧を別刷り第二部に
全国平均は商業地が一・〇%上昇し、十六年ぶりに上昇に転じた。住宅地は〇・七%の下落。下落率は四年連続で縮小した。けん引役となったのは三大都市圏で、全用途平均が五・一%上昇し、前年の〇・九%から上昇率が高まった。
とくに東京都は全用途平均が一二・四%と二ケタ台の伸び率を記録。住宅地の上昇率も昨年の三・五%から九・九%へ拡大した。大阪圏、名古屋圏でも、全用途平均の上昇ペースが加速した。
地方圏も中核都市などは上昇が顕著に。札幌、仙台、福岡の三市と、長野県軽井沢町では商業地の平均上昇率が二ケタ台を記録した。函館や静岡、浜松、岡山、広島、松山、鹿児島、那覇も商業地の平均が上昇した。
ただ、大半の地域では下げ止まりの兆しは見えない。商業地の八三%、住宅地の八六%の調査地点で下落が続いた。収益性などを背景にした地方圏内での地価の「二極化」が進んでいる。
大幅上昇を続ける三大都市圏も、都心部で昨年に比べて伸びが鈍る地点が現れ、先行きには減速感も出てきた。
さいたま市や千葉市、横浜市など都心周辺の住宅地は平均で三%台後半から五%台半ばの伸び率を示し、前年より上昇ペースが加速したが、高級住宅街を抱える東京都港区では八カ所ある住宅地の調査地点のうち、三カ所で伸び率が縮まった。名古屋市や京都市の中心部の商業地でも、伸びが鈍った地点があった。
全国の地価を巡っては、国交省が三月に発表した公示地価(一月一日時点)で、全国平均が全用途でも上昇していた。基準地価は地価が上がりにくい都市計画区域外の地点を調査対象に多く含むため、公示地価より変動率が下振れしやすいのが主因だが、都心部の上昇ペースが半年前より勢いを失ったことも響いた。
公示地価では伸び率が四割超の地点が十五カ所あったのに対し、基準地価はJR名古屋駅前の一地点のみ。両地価は全調査地点の変動率を単純平均するため、急激な上昇率を示す地点が減ると、平均変動率が低めになる傾向がある。
全国の平均地価の水準はバブル期のピーク(九一年)に比べ、住宅地が約三五%下落して八三年ごろの水準。商業地が六割超下げ、比較可能な七七年以降の最低水準圏にとどまっている。
☆相続税評価額と同水準で売買した取引に関する贈与税の取り扱い-判例
相続税評価額と同水準で評価した金額で土地を売買したにもかかわらず、時価との差額に贈与税を課税するという東京国税局の主張。運営者の私見ではあまりにも行き過ぎた主張であり、これを却下する裁判所の判決は至極妥当であると思います。
個人レベルで適切に税金対策を行ったとしても、今回のケースのような国税局からの指摘がなされるケースは少なくないのかも知れません。信頼できる税理士とともに、万全の税金対策を講じておくことが重要となります。
2007/08/24, 日本経済新聞 朝刊より
夫婦間や親子間で土地を時価の約八〇%で売買した際、時価との差額に贈与税がかかるか否かが争われた訴訟の判決で、東京地裁(大門匡裁判長)は二十三日、「著しく低い価格での譲渡に当たらず贈与税課税は違法」として東京国税局の課税処分を取り消した。
訴えていたのは東京都大田区の土地を夫から購入した妻と息子。夫が二〇〇一年に四億四千二百万円で購入した土地の持ち分の一部を、妻と息子は〇三年、それぞれ時価の七八%にあたる八千九百万円と三千六百七十万円で購入した。
目黒税務署は時価と売買価格の差額が贈与に当たるとして、妻に贈与税と加算税の計八百十五万円、息子に計四百五十三万円を課税。妻と息子が課税処分取り消しを求めていた。
大門裁判長は「相続税では宅地は時価の約八〇%の路線価で評価される。同水準の価格での土地売買は『著しく低い価格の譲渡』に当たらない」と指摘した。
東京国税局の話 国側の主張が認められなかったことは遺憾。控訴するかどうかは関係機関と検討している。
税理士検索や報酬見積もりはこちら ⇒ 税理士が一生懸命に考えた税務支援サイト
![]()