TOPページ > 贈与税の申告・納税 > 延納する場合の利子税について
贈与税の延納ができることになった場合、その税金には年率6.6%の利子税がかかります。ただし、この年率には特例があります。
(期限後申告の場合とは違い、利子税の計算期間について、延滞税は課税されません)
利子税に関する特例
租税特別措置法により、平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については次の特例が設けられています。
贈与税の延納利子税の割合について、各分納期間の開始の日の属する月の2ヵ月前の月の末日(要するに各年の前年の11月30日)の公定歩合に4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」)が7.3%に満たない場合には、その分納期間においては現行の利子税の割合に延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(以下「延納特例割合」)となります。
具体例
これを算式で示すと次のとおりです。
延納特例基準割合
現行の延納利子税の割合 × = 延納特例割合
(原則年率6.6%) 年率7.3% (0.1%未満の端数切捨て)
例えば、分納初年度の前年11月30日の公定歩合が0.1%だとすると、延納特例割合は
6.6% × 〔4.1%(∵0.1%+4%<7.3%)〕 / 7.3% = 3.7% となります。
※ 4.1%が延納特例基準割合です。
したがって、この場合の初年度の分納にかかる利子税の年率は3.7%となります。
利子税の計算
以上を踏まえ、利子税額は以下のようにして計算します。
利子税の額 =
納付すべき本税×課税割合(6.6% or 延納特例割合)×経過期間
※
12ヶ月
※ 贈与税の利子税は、期間を15日以下切捨て16日以上を1ヶ月とする月数で計算
(利子税の額は100円未満の端数切捨て)
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