TOPページ > 贈与税に関する論点・事例集 > 離婚して財産をもらった場合
離婚時の財産分与等に関する贈与税の取り扱い
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税は課税されません。これは、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税が課税されます。
また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により相手方からもらった財産すべてに贈与税が課税されます。
なお、土地や家屋など不動産を分与したときには、分与した人に譲渡所得税が課税されます。売却代金をもらったわけでもないのに離婚して財産を取られたあげく所得税が課税されるとなると、分与した人にとっては大変酷なことですが、このような課税が行われるのは、所得税法上は不動産を売却したお金を相手方に支払ったとみなして課税の取り扱いを受けるためです。離婚する場合には専門家に相談するなどして慎重に検討しましょう。
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