TOPページ > 相続時精算課税制度 > 受贈者死亡時の添付書類
贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税の適用を受けることができる場合において、その者が「相続時精算課税選択届出書」を提出しないで死亡したときは、その者の相続人が「相続時精算課税選択届出書」を当該死亡した者に係る贈与税の納税地の所轄税務署長に提出することができます。その届出書には、以下の書類を添付しなければなりません。
1.相続時精算課税選択届出書付表
2.受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人であること
ハ 受贈者のすべての相続人
3.受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
4.贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ 贈与者の氏名、生年月日
ロ 贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所
(住宅取得等資金特別控除の特例を受ける場合、ロの内容は、「贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所」となります。 )
5.贈与者の相続時精算課税選択届出書の提出により相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与をしたことを証する書類その他の書類で、贈与者が相続時精算課税選択届出書の提出により相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与をしたことを明らかにする書類(「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」など)
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