TOPページ > 相続時精算課税制度 > 相続時精算課税制度の申告義務
相続時精算課税制度を選択する場合、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間)に、納税地の所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。提出された届出書は撤回することができません。
この「相続時精算課税選択届出書」は贈与者ごとに作成が必要となります。当該届出による贈与者(特定贈与者)からの贈与により取得する財産については、当該届出書にかかる年分以降、全て相続時精算課税制度の適用を受けることになります。
この届出書や申告書が決められた期限内に提出されなかった場合、その年は相続時精算課税制度が適用されませんので、注意が必要です。
また、贈与財産の価額が特別控除の範囲内におさまっていて、納付すべき贈与税がなくても申告書等の提出が必要となります。この点は暦年課税による贈与税の申告とは異なりますので、注意が必要です。
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