TOPページ > 相続時精算課税制度 > 相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度のデメリットとして、贈与した財産の評価額が下落傾向にある場合、通常通り相続した場合に比べて税金が高くなるという点が考えられます。
具体的には、相続時精算課税制度を利用して生前贈与した場合、贈与した財産も相続が発生した時点で相続税の計算に含めます。この評価額は贈与があった時点の評価額となるため、贈与した時点の評価額が相続があった時点の評価額より高い場合、相続時精算課税制度を選択しなかった場合の相続税の金額も大きくなり、その分納付税額が高くなってしまうというデメリットがあります。
また、いったんこの制度を選択してしまうと、相続のときまで継続してこの制度が受贈者に適用されることになり、その後撤回することはできないという点もデメリットといえるでしょう。選択するには計算のシミュレーションをしっかり行い、細心の注意を払う必要があります。
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