相続時精算課税制度のメリット(贈与税の税金対策情報)

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相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットは、従来よりもはるかに生前贈与が行いやすくなったという点にあります。


高額の生前贈与が可能に!!

 例えば、親が相続時に相続税がかかるほどの財産を所有していない場合、従来の制度では生前贈与で財産を移転すると贈与税の負担が生じていたケースでも、相続時精算課税制度を選択した場合、特別控除額2,500万円以内の生前贈与であれば、贈与時も相続時にも税金負担が発生しません。

 また、相続税がかかるほどの財産がなければ、たとえ生前贈与で2,500万円を超える財産を子に移転したとしても、贈与時にはその超過金額に対して一律20%の贈与税がかかりますが、相続時には全額還付されることになります。

 暦年課税を選択した場合にも、相続開始の日から3年前の贈与については、納めた贈与税と納付すべき相続税を精算することができますが、この場合還付されることはありません。この点でも、やはり相続時精算課税制度にメリットがあるといえます。



有期定期金認定の心配が無用に!!

 さらに、暦年課税を選択して毎年基礎控除の枠内の110万円ずつ20年間にわたって贈与した場合、毎年の贈与税額はゼロになるかにも思われますが、このような場合、贈与を開始した年に有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年110万円ずつの給付を受ける権利)の贈与があったと認定され、2,200万円について贈与税が課税されてしまう可能性があります。

 相続時精算課税制度を選択していればそのような認定をされる心配はないというメリットもあります。


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