贈与税と相続税の関係(贈与税の税金対策情報)

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贈与税と相続税の関係

贈与税は相続税の補完税である!!

相続税とは?

 相続税とは、人(被相続人)の死を契機として、相続や遺贈(贈与者が遺言により一方的に財産を贈る贈与すること)により、配偶者や子(相続人等)に財産が移転した場合に課税される税金です。


相続税が課せられる理由は?

 相続税が課せられる理由には、主に以下の2つの考え方があります。

1.所得税の補完

 特定の人に一定額以上の財産が残ったのは、例えば財産として保有していた不動産を生前に売却しなかったために譲渡所得が発生せず、その分収めた所得税が少なかったというケースなどのように、生前に受けていた税制上の特典や、その他税負担の軽減のたまものであるから、相続開始を契機に一生の税金を清算してもらおうという考え方。

2.富の再配分

 相続により相続人等が得た不労所得ともいうべき財産の増加に対し、その一部を税金として徴収することで、一定額以上の財産を相続した人とそうでない人との不平等を緩和し、また、これを国の財源として利用することで富の再配分を行おうという考え方。



贈与税は相続税の補完税

 相続税は、相続開始の時点で存在する財産について課税されます。もちろん、課税対象となる財産の金額が大きければ大きいほど相続税の金額は高くなります。

 だとすると、相続税の課税が予定されるとわかれば、相続税の負担をできるだけ減らすために、生きているうちに財産を全て配偶者や子(将来の相続人等)に分け与えてしまおうという人が出てきてもおかしくはありません。

 これでは、このような生前贈与をした人としていない人とで、相続税の負担に大きな不平等が生じ、また、相続税が課せられる趣旨が没却されてしまいます。

 そこで、生前贈与され、相続税が課税されない財産について、贈与税を課すことで相続税を補完しようということなのです。これが、贈与税は相続税の補完税たる所以です。


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