TOPページ > 相続時精算課税制度 > 住宅取得資金の旧特例との関係
平成15年度税制改正で、5分5乗方式による、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(旧特例)が廃止されました。
しかし、経過措置として、平成15年から平成17年の間の贈与で、かつ住宅取得等資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択しない場合に限り旧特例を適用することができました。
この旧特例の適用を受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間、同一の贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度を選択することはできません。
例えば、平成17年に旧特例の適用を受けた人は、平成21年まで相続時精算課税制度を選択することができないため、注意が必要です。
なお、平成14年12月31日までに旧特例の適用を受けた人は、同一の贈与者からの贈与であったとしても、平成15年1月1日以降その者からの贈与により取得した財産にかかる贈与について、相続時精算課税制度を選択することができます。
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