TOPページ > 相続時精算課税制度 > 住宅取得等資金特例の計算方法
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の適用を受けることができる財産と、それ以外の財産の贈与を受けた場合、相続時精算課税の贈与税は以下のように計算します。
ケース1
受贈財産
① 住宅等取得資金 700万円
② それ以外の財産 5,000万円
住宅取得等資金の計算
①700万円-700万円(住宅取得資金特別控除) = 0
それ以外の財産の計算
〔②5,000万円-2,500万円(特別控除)〕 × 20% = 500万円
したがって、納付税額は500万円となります。
これは、住宅取得等資金特別控除の1,000万円は、住宅取得等資金からしか控除することができないので、それ以外の財産が他にあったとしても、上記のように、1,000万円から700万円を控除した300万円を住宅取得等資金以外の財産からは控除できないということです。
ケース2
受贈財産
① 住宅取得等資金 2,000万円
② それ以外の財産 1,800万円
住宅取得等資金の計算
①2,000万円-1,000万円(住宅取得資金特別控除) = 1,000万円(A)
それ以外の財産の計算
〔1,000万円(A)+②1,800万円-2,500万円(特別控除)〕 ×20% = 60万円
したがって、納付税額は60万円となります。
これは、住宅取得等資金が1,000万円を超える場合、2,500万円の特別控除の枠からも控除することができるということです。
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