TOPページ > 相続時精算課税制度 > 住宅取得等資金の特例
平成19年12月31日までの期間限定ですが、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税制度に特例が設けられています。
具体的には、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、贈与者(親)が、その者の推定相続人である者(子又はその代襲相続人)で、その年の1月1日において65歳未満の20歳以上の者に、住宅の取得等のための資金を贈与した場合、一定の要件をみたせば、贈与者(親)がその年の1月1日において65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択でき、2,500万円の特別控除のほかに、1,000万円の住宅取得資金特別控除が認められます。
この特例を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります。
1.自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、その資金を、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充て、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供すること。
2.適用手続
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付すること。
税理士検索や報酬見積もりはこちら ⇒ 税理士が一生懸命に考えた税務支援サイト
![]()