住宅取得等資金の特例(贈与税の税金対策情報)

住宅取得等資金の特例(贈与税の税金対策情報)

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住宅取得等資金の特例

 平成19年12月31日までの期間限定ですが、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税制度に特例が設けられています。

 具体的には、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、贈与者(親)が、その者の推定相続人である者(子又はその代襲相続人)で、その年の1月1日において65歳未満の20歳以上の者に、住宅の取得等のための資金を贈与した場合、一定の要件をみたせば、贈与者(親)がその年の1月1日において65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択でき、2,500万円の特別控除のほかに、1,000万円の住宅取得資金特別控除が認められます。


 この特例を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります。

1.自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、その資金を、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充て、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供すること。

「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。(居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。)

(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、
  その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上

(2) 購入する家屋が中古の場合は、
  家屋の構造によって次のような制限があります。

 イ マンション等の耐火建築物の場合は、
   その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたもの
 ロ 耐火建築物以外の建物の場合は、
   その家屋の取得の日以前20年以内に建築されもの
   (一定の耐震基準を満たす平成17年4月1日以後取得する中古住宅は
   建築年数制限なし)

(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの


「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上
   (なお居住用部分の工事費は全体の工事費の2分の1以上)

(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が
   専ら居住の用に供されること

(3) 増改築等後の家屋の床面積
   (区分所有の場合、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上


2.適用手続
 贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付すること。


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