TOPページ > 相続時精算課税制度 > 相続時精算課税具体的な計算例
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算例を具体的に見てみましょう。
設例
① 1年目に父親から1,200万円を、母親から450万円をそれぞれもらい、父親についてのみ相続時精算課税制度を選択した。
② 2年目に父親から1,200万円をもらい、母親から100万円をもらった。
③ 3年目に父親から1,500万円をもらい、母親から1,200万円もらった。
納付税額の計算方法
① 父親からの贈与
1,200万円-1,200万円(特別控除額 ∵1,200万円<2,500万円 ) = 0
翌年以降に繰越される特別控除額は1,300万円 (∵2,500万円-1,200万円)
母親からの贈与
母親からの贈与については相続時精算課税制度を選択していないので、暦年課税による贈与税の計算を行います。 ⇒暦年課税の詳細な計算方法はこちら
450万円-110万円(暦年課税の基礎控除) = 340万円
340万円 × 20% - 25万円 = 43万円
したがって、43万円が納付税額となります。
② 父親からの贈与
1,200万円-1,200万円(特別控除額 ∵1,200万円<1,300万円) = 0
翌年以降に繰越される特別控除額は100万円 (∵1,300万円-1,200万円)
母親からの贈与
100万円-100万円(暦年課税の基礎控除) = 0
したがって、納付税額は発生しません。
③ 父親からの贈与
1,500万円-100万円(特別控除額 ∵100万円<1,500万円) = 1,400万円
1,400万円×20% = 280万円
母親からの贈与
1,200万円-110万円(暦年課税の基礎控除) = 1,090万円
1,090万円 × 50% - 225万円 = 320万円
したがって、納付税額は600万円(280万円+320万円)となります。
なお、父親から贈与を受けた金額の合計(3,900万円)は、父親が死亡したときの相続税の課税価格に算入し、支払った贈与税額(280万円)は相続税を計算するときに贈与税額控除の対象になります。
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