TOPページ > 相続時精算課税制度 > 相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度を選択する場合、以下の点には注意しなければなりません。
1.相続時精算課税制度は撤回できない
受贈者(子)は、贈与者(父や母等)ごとに相続時精算課税制度を選択できます。
ただし、いったんこの制度を選択してしまうとその後、撤回することはできません。
相続のときまで継続してこの制度が受贈者に適用されることになります。
2.相続時精算課税制度を選択した贈与者以外からの贈与の取り扱い
受贈者がこの制度を選択しなかった贈与者(特定贈与者以外の贈与者)からの贈与については、贈与を受けた財産から基礎控除(110万円)を控除した金額に税率を掛けて納付税額を計算する暦年課税が適用されます。
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