TOPページ > 相続時精算課税制度 > 相続時精算課税制度の要件
相続時精算課税制度を選択するには、以下の要件をみたす必要があります(相続税法21条の9)。
1.適用対象者
①受贈者
贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日において20才以上である者。この制度を選択した場合、選択した受贈者は「特定受贈者」よばれます。
なお、推定相続人である直系卑属というのは、例えば親からみて、親が死亡した場合に財産を相続することになる子がこれに該当します。(子が死亡している場合には、代襲相続人となる孫などが該当します。)
②贈与者
贈与をした年の1月1日において65歳以上である者。
この制度を選択した場合、贈与者は「「特定贈与者」とよばれます。
2.適用対象となる財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数等について制限はありません。
3.適用手続き
この制度を選択する場合、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間)に、税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。 ⇒ 詳細はこちら
この届出書や申告書が決められた期限内に提出されなかった場合、その年は相続時精算課税制度が適用されませんので、注意が必要です。
また、贈与財産の価額が特別控除の範囲内におさまっていて、納付すべき贈与税がなくても申告書等の提出が必要となります。この点は暦年課税による贈与税の申告とは異なりますので、注意が必要です。
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