TOPページ > 相続時精算課税制度 > 相続時精算課税制度の趣旨
相続時精算課税制度が導入される前は、生前贈与した財産は原則として相続税よりも税率が高い贈与税が課税され、安易な生前贈与はできませんでした。
しかし、少子高齢化が進む日本において、高齢者世代が保有している財産をなるべく早く次世代に移転し、消費を活性化させるほうが経済の活性化につながるという考え方が強くなりました。
そこで、平成15年度の税制改正により、生前贈与による資産移転の円滑化を目的とした相続時精算課税制度が平成16年1月1日から開始されました。
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