贈与税がかかる場合
贈与税は、個人が個人から財産をもらった場合、財産をもらった人に課されます。
会社などの法人から財産をもらった場合には、贈与税ではなく所得税が課税されます。
また、贈与税は、個人から金銭や物をもらった場合だけではなく、以下のようなものをもらった場合にも課税されます(相続税法4条以下)。これをみなし贈与財産といいます。
1.信託契約による受益権
信託とは自分の財産を他人に管理又は運用させることをいいます。例えば親が子に財産を信託し、その信託による利益を子に受けさせると信託受益権の贈与があったとみなされます。
2.保険料を負担しないで受け取った保険金
保険料の掛け金を負担していないのに、生命保険の満期保険金を受け取った場合や、損害保険金を受け取った場合も、贈与があったとみなされます。
3.掛け金を負担しないで受け取った定期金
生命保険会社や証券会社等の個人年金のように、定期金給付契約(生命保険契約を除く)に基づいて定期的に現金が給付されるものを定期金といいます。保険料を負担しない保険金と同様、掛け金を負担しないで定期金を受け取った場合にも贈与があったとみなされます。
4.著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合の利益
例えば時価1億円の土地を100万円で親が子に譲渡した場合、子は9,900万円の利益を得たことになります。この9,900万円については贈与があったとみなされます。
5.債務免除や債務引受等による利益
例えば親が子に何の代償もなく借金を免除したり、子がマンションを購入するためにした借金を親が肩代わりした場合、結局は親から子へ経済的な利益が移転したとして、贈与があったとみなされます。
6.上記以外で、無償又は著しく低い価額で得た利益
上に挙げた以外でも、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合にも贈与があったとみなされます。
税理士検索や報酬見積もりはこちら ⇒ 税理士が一生懸命に考えた税務支援サイト

ページトップへ↑