TOPページ > 贈与税の申告・納税 > 贈与税の申告と納付期限
贈与税の申告書を提出しなければならない人
1.暦年課税の場合
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間を単位として課税されます。そのため、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の課税価格が基礎控除額の110万円を超える場合で、税額が算出される人は贈与税の申告書を提出しなければなりません。
なお、配偶者控除の適用を受ける人は、必ず申告書を提出しなければなりません。提出課税価格が非課税枠におさまり、納付税額がゼロとなった場合であっても、申告書の提出が必要になるので要注意です。
2.相続時精算課税制度を選択した場合
相続時精算課税制度や住宅取得等資金の特例の適用を受ける人は贈与税の申告書を提出しなければなりません。この場合、課税価格が非課税枠におさまり、納付税額がゼロとなった場合であっても、申告書の提出が必要になるので要注意です。
贈与税の申告期限と納付期限
贈与税の申告書は、財産の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
贈与税の納付期限も、申告期限と同じく財産の贈与を受けた年の翌年の3月15日までです。
税理士検索や報酬見積もりはこちら ⇒ 税理士が一生懸命に考えた税務支援サイト
![]()