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贈与税の延納について
贈与税もほかの税金と同様、原則として現金で一括して納めるのが原則です。しかし、贈与税が多額になる場合、一度に納税することが難しい場合もあります。
そこで、延納という納税方法が認められています。この延納とは一定の条件の下に5年以内の年賦により納税する方法です。延納が認められるには、以下の要件をみたす必要があります。
1.延納を受けるための要件
次の3つの条件を全てみたすこと
① 申告による納付税額などが10万円を超えていること
② 金銭で一度に納めることが難しい理由があること
③ 担保を提供すること
(延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合担保は必要ありません)
担保に提供できる財産の種類と順位は以下のとおりです(国税通則法50条)
一 国債及び地方債
二 社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの
三 土地
四 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、
回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
五 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、
港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六 税務署長等が確実と認める保証人の保証
2.延納するための手続
延期しようとする贈与税の納付期限(3月15日等)又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出することが必要です。
税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可又は却下をします。許可が下りれば延納が認められます。この場合、利子税がかかります。
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