TOPページ > 贈与税の申告・納税 > 農地等の贈与にかかる納税猶予
農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予について
1.制度の概要
農業経営者が農地等(特定市街化区域農地等を除く)の全部をその者の推定相続人のうちの1人に贈与した場合、以下の要件をみたせば、農地等の価額に対応する部分の贈与税については、贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます。
① 贈与者が農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人
② 農業の用に供していた農地の全部と採草放牧地及び準農地の
3分の2以上の面積を贈与すること
③ 贈与者は、次に揚げる場合に該当しない者であること
1 贈与をした年の前年以前において、贈与者の農業の用に供していた農地を
その者の推定相続人に対し贈与をしている場合であって、
その農地が相続時精算課税の適用を受けるものであるとき
2 贈与をした年において、その贈与以外の贈与により農地及び採草放牧地
並びに準農地の贈与をしている場合
④ 受贈者は、贈与者の推定相続人のうちの1人で、
その贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上で、
同日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
⑤ 受贈者は、取得した日後速やかにその農地等について農業経営を行うこと
⑥ 贈与者が、既にこの納税猶予の特例の適用に係る贈与を行っていないこと
⑦ 贈与税の申告書に納税猶予の特例を受けようとする旨
並びにその農地等の明細及び納税の計算に関する明細その他所定の事項
を記載した書類を添付してその申告書の提出期限までに提出すること
⑧ 贈与税の申告書の提出期限までに納税が猶予される税額
に相当する担保を提供すること
※相続時精算課税制度との関連
なお、次に掲げる者が相続時精算課税に係る贈与者からの贈与により取得した農地等について贈与税の納税猶予の適用を受ける場合、その適用を受ける農地等について相続時精算課税は適用されません。
① 相続時精算課税適用者
② 贈与税の納税猶予の適用を受ける農地等を贈与により取得した日
の属する年中において、その農地等の贈与者から受けた
その農地等以外の財産について、「相続時精算課税選択届出書」を提出する者
※贈与税の免除について
また、以下の2つの要件をみたせば、猶予されていた贈与税は免除されます。
① 贈与者が死亡した場合
② 申告期限内に担保を提供した場合
ただし、農地等の贈与者が死亡した場合には、その農地等は贈与者から相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。この場合、相続人が継続して農業を営む限り、相続税納税猶予の特例を受けることができます。
2.農地等に関する納税猶予制度の趣旨
農業政策上最大の問題と言われる後継者不足の解消のために、農業の後継者に希望をもって農業経営に従事できるように配慮し、農業経営者育成を図るとともに、贈与税納付のために生活の糧である農地等が売却・細分化されることを防止することで、日本の農業政策を税制面から助成するべく、租税特別措置法により、このような特例が設けられています。
そのため、受贈者又は贈与者が死亡する前に、贈与税の納税猶予の適用を受けた農地等の譲渡や転用などがあった場合又はその他の一定の事由が生じた場合には、その時点で納税が猶予されていた贈与税の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合、原則として利子税も合わせて納付することになります。
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