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贈与税を納めなかったらどうなるの?
財産の贈与を受けたまでは良いのですが、実際に納付すべき贈与税を計算してみると、多額の金額を納付しなければならず、大変な負担になるというのが悩ましい点だと思います。
しかし、納付すべき贈与税があるにもかかわらず、申告漏れがあったり、申告を怠ったりした場合には、以下のように加算税、延滞税を課せられ、さらには刑事罰という非常に重いペナルティが課せられてしまいます。
意図的であれ非意図的であれ、申告や納税を怠り、又は誤ると、後に税務調査で徹底的に調べ上げられ、結果としてこのようなペナルティが課せられ、大変不幸な目にあいます。
そのようなことにならないためにも、税理士等の専門家に相談して、納期までに確実に納付することが税金対策上重要です。
1.加算税(国税通則法65条以下)
① 申告漏れがあった場合(過少申告加算税)
申告期限内に提出された申告書に記載した金額が過少で、修正申告又は更正する場合には、新たに生じた納付すべき税額(以下 増差本税)に対して過少申告加算税が課せられます。
税率は10%です。ただし、増差本税が期限内申告税額相当額又は50万円のいずれか多い方を上回っている場合には、その超過部分については15%の税率となります。
なお、修正申告又は更正により、納付すべき税額の計算基礎となった事実について正当な理由がある場合、又は更正がされることを知らないで修正申告した場合には、過少申告加算税は課税されません。
② 申告しなかった場合(無申告加算税)
申告期限までに申告書を提出しないで期限後申告又は決定する場合と、期限後申告又は決定があった後に修正申告又は更正する場合には、無申告加算税が課せられます。
税率は15%です。ただし、納付すべき税額が50万円を越える場合には、その超過部分については20%の税率となります。
なお、税務調査の結果、決定又は更正が行われるということを全く予知しないで、自主的に期限後申告又は修正申告を行った場合には税率が5%に軽減されます。
また、以下の場合、無申告加算税は課税されません。
(1) 期限内申告書を提出できなかったことについて正当な理由がある場合
(2) 期限後申告書の提出が、税務調査の結果、決定があるであろう
ということを予知して行われたものではなく、当該期限後申告書が
法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ納付すべき税額の全額が
法定納期限までに納められている等、期限内報告書を提出する意思
があったと認められる場合
③ 財産の隠蔽や事実の仮装を行った場合(重加算税)
①の過少申告加算税が課せられる場合や、②の無申告加算税が課せられえる場合で、さらに以下のケースでは、過少申告加算税や無申告加算税に代えて、より厳しい重加算税が課せられます。
(1) 過少申告加算税が課される場合で、税金の計算の基礎となる事実
を隠蔽又は仮装したところに基づき申告書を提出した場合。
この場合、過少申告加算税の代わりに、35%の重加算税が課税されます。
(2) 無申告加算税が課される場合で、税金の計算の基礎となる事実を
隠蔽又は仮装し、その結果法定申告期限までに納税申告書を提出せず、
又は法定申告期限後に納税申告書を提出した場合。
この場合、無申告加算税の代わりに、40%の重加算税が課税されます。
2.延滞税(国税通則法60条以下)
延滞税について
法定期限内に贈与税を納付しなかった場合、あるいは、期限後申告書、修正申告書を提出した場合、又は更正、決定により、納付すべき税金が発生した場合には、上記の加算税に加え、遅延利息に相当する延滞税が課せられます。
延滞税の税率
法定納期限の翌日から、贈与税を完全に納付するまでの期間に応じて、未納税額に対し年14.6%の割合で課税されます。
ただし、納期限までの期間及び、その翌日から起算して2ヶ月以内の間は、7.3%又は特例基準割合のいずれか低い方が課税されます。
特例基準割合というのは、各年の前年の11月30日の公定歩合に4%を加算した割合です。
これを算式で示すと次のとおりです。
延滞税の額 =
納付すべき本税×課税割合(14.6%(2ヶ月間は7.3%or特例基準割合))×経過期間
※
365日
※ 本税の額は1万円未満、延滞税の額は100円未満の端数切捨て
利子税と延滞税
利子税は、一定の条件により、延納又は納税申告所の提出期限の延長が認められた場合に、その認められた期間内について課税されるものです。
延滞税が贈与税の納付遅滞に対しての遅延利息に相当するものであるのに対して、利子税は納税遅滞に陥っていない場合に課せられる約定利息に相当するものです。そのため、延滞税の方が高い税率を課せられます。
3.刑事罰
このほか、上記のような不適切な申告や納付が、脱税犯や無申告犯に該当する場合、併せて刑事罰も課せられることになります。
① 脱税犯
偽りその他不正の行為によって贈与税を免れた者は、5年以下の懲役
若しくは500万円以下の罰金に処せられ、又は併科される。
(免れた金額が500万円を超える場合、情状により、500万円を超えた金額で、
その免れた贈与税額に相当する金額以下の罰金とすることができる。)
② 無申告犯
正当な事由なく、期限内申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。
ただし、情状によっては、その刑を免除することができる。
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