TOPページ > 贈与税の申告・納税 > 贈与税を払い過ぎたら?
贈与税を納めなかった場合には大変なペナルティが課せられますが、逆に払い過ぎた場合はどうでしょう?
1.更正の請求
申告書の提出期限内であれば、訂正申告をおこなえばよいのですが、それ以後の場合、税務署長に対して、誤って申告した税額等について減額の更正を求めることができます。これを更正の請求といいます。
ただし、更正の請求は、納税者が税務署長に対して過去に確定した間違った税額の是正を請求するだけの手続きなので、これ自体に税額を是正して確定させる効力はありません。
税務署長が更正の請求を受け、内容を調査し、減額更正するか、更正すべき理由がない旨を請求者に通知することになります。
2.更正の請求の手続き
更正の請求をするには、その請求に係る更正前と更正後の税額等、請求の理由、請求をするに至った事情の詳細、その他参考となる事項を記載した更正請求書を税務署に提出する必要があります。
更正の請求は、法定申告期限から1年以内に限り認められます。なお、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入した財産のうち、相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税価格に加算されるものがあったことにより納付すべき贈与税額が過大となった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り更正の請求ができます。
3.還付加算金について
贈与税を滞納した場合に延滞税が課せられることとのバランスを考慮して、還付金等には一種の利息に当たる金額が加算されます。
更正の請求に基づいて更正により税額が減額されたことにより過納金が生じた場合には、更正の請求があった日の翌日から起算して3ヶ月以内と、その更正があった日の翌日から起算して1ヶ月以内のいずれか早い日の翌日を起算日として還付加算金の計算をします。
この起算日から還付の支払い決定日又は充当日までの期間に年7.3%と特例基準割合のいずれか低い割合の還付加算金が加算されます。
具体的には以下のように計算します。
還付加算金の額 =
7.3% or 特例基準割合
還付金額× ×期間
365日
※ 還付金額は1万円未満の端数切捨て
還付加算金の額は100円未満の端数切捨てで計算した結果を1,000円未満切捨て
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