納税申告には普段聞きなれない用語が頻繁に出てきます。
その意味や内容を整理しておきましょう。
期限内申告
期限内申告とは、法定申告期限までに納税申告書を提出することです。
訂正申告
訂正申告とは、法定申告期限の前に既に提出した納税申告書の誤りに気付いた場合で、法定申告期限内にその差換え・訂正を行うことをいいます。
期限後申告
期限後申告とは、法定申告期限を経過した後、税務署長による決定があるまでの間に納税申告書を提出することをいいます。
修正申告
修正申告とは、納税申告書を提出した者が、その申告税額が過少であることを理由として、税務署長の更正があるまでに自主的に申告内容を訂正し、新たに修正後の申告書を提出することをいいます。
申告書を提出してしまった後に申告漏れ等に気づいた場合、そのまま放置しておいて、その後の税務調査によって発覚した場合には、加算税や延滞税が課せられてしまいます。しかし、税務調査の前に修正申告書を提出すれば、加算税は免除され、課せられるのは延滞税だけとなります。
更正
更正とは、納税申告した税額等が国税に関する法律の規定に従って計算されていない場合や、税務調査の結果と異なる場合に、税務署長が税務調査により税額等を正しい金額に確定する処分のことをいいます。
この処分により税額が増加する場合を増額更正、減少する場合を減額更正といいます。
減額更正には、更正の請求に基づいて行うものと、税務署長の職権に基づいて行われるものがあります。
更正の請求
更正の請求とは、納税申告書の法定申告期限後に、納税申告書に記載した納付すべき税額が過大である、又は還付金に相当する税額が過少であるなどの誤りに気付き、減額更正をしようとする場合に、税務署長に対して、誤って申告した税額等について減額の更正を求めることをいいます。
ただし、更正の請求は、納税者が税務署長に対して過去に確定した間違った税額の是正を請求するだけの手続きなので、これ自体に税額を是正して確定させる効力はありません。
税務署長が更正の請求を受け、内容を調査し、減額更正するか、更正すべき理由がない旨を請求者に通知することになります。
決定
決定とは、納税申告を行う義務があると認められる者が納税申告書を提出しない場合に、税務署長が税務調査に基づき税額等を確定する処分のことをいいます。