贈与税は、現金だけではなく、有価証券、不動産等の財産をもらった場合にも課される税金です。そのため、課税価格の計算には、取得した財産をいくらに見積もるかという評価の問題が非常に重要となります。
この点、相続税法では、地上権、永小作権、定期金に関する権利等の若干の財産についての評価方法は規定していますが、その他の財産の評価は時価により評価する旨だけが規定され、時価の内容については法律の解釈にゆだねられています。
時価というのは、贈与により財産を取得した時点(課税時期)の時価をいいます。課税時期というのは、契約その他の法律的原因に基づいて財産権を取得した日をいいます。
この時価について、多種多様な財産に対して公平に算定できるよう、「財産評価基本通達」が制定されています。財産評価基本通達では、時価を以下のように定義しています。
『時価とは、課税時期において、それぞれの財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額はこの通達の定めによって評価した価額をいう。』
この通達の内容にはかなり複雑な計算も含まれており、実際に贈与された財産が多種多様な場合など、個人で時価を算定するのは大変困難なケースも生じます。時価の算定を誤ると納めなければならない税額に大きく影響しますから、税金対策上は税理士等の専門家に相談し、確実に財産評価を行うことが得策です。
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