①宅地の評価(贈与税の税金対策情報)

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 ①宅地の評価

路線価方式倍率方式

 宅地には、市街地とそれ以外の地域(郊外や農村部)があり、それぞれ異なった評価方法があります。


1.市街地にある宅地
 市街地にある宅地は、路線価方式によって評価します。
 路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価をベースに計算した金額によって評価する方式をいいます。具体的には、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率等の補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
なお、路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことです。


2.郊外にある宅地
 郊外にある宅地は、倍率方式により評価します。
 倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。



 贈与の対象となった土地が市街地から少しだけ離れているなど、路線価方式か倍率方式どちらで評価するかわからない場合は税務署に確認すれば教えてもらえます。

 なお、路線価図や評価倍率表は国税庁のホームページで確認できます。
詳細はこちらをご覧ください ⇒ 路線価図・評価倍率表
 (もちろん、全国の国税局や税務署で閲覧することも出来ます。)



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