贈与税がかからない場合
贈与税がかからない場合とは?
贈与税は、贈与を受けた全ての財産について課税されるのが原則ですが、その財産の性質や贈与の目的などから見て課税されない財産があります。このような財産を非課税財産といいます(相続税法21条の3)。
なお、非課税財産は、贈与税の課税対象にはならなくても、所得税など他の税金の課税対象となる場合もあるので、注意が必要です。
非課税財産には以下のようなものがあります。
1.法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から個人へ財産が贈与された場合にかかります。
しかし、個人が法人から財産を贈与された場合、贈与税はかかりません。
ただし、財産をもらい受けた人の一時所得として所得税が課税されます。
2.扶養義務者相互間の生活費や教育費
夫婦や親子、兄弟姉妹等の親族間で生活費や教育費を出し合い相互に扶養するのは当然の義務です。ですので、親族間で生活や教育にあてるための財産を贈与しても課税されません。
3.公益事業用の財産
宗教、慈善、学術などの公共事業を行う者が取得し、公共事業のために用いることが確実である財産には課税されません。
4.特定公益信託から交付された金品で一定の要件に当てはまるもの
奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から取得した金品には課税されません。
5.心身障害者共済制度に基づく給付金の受益権
地方公共団体の条例で定められた心身障害者共済制度にもとづき、心身障害者を扶養する人に対して給付金が支給されます。心身障害者保護の観点から、この給付金や給付金を受ける権利については課税されません。
6.公職選挙法の適用を受ける候補者が選挙運動のために受領した金品等
公職選挙法が適用される候補者が、選挙運動のための資金として寄付された財産で、選挙管理委員会に届け出たものについては課税されません。
7.特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することを条件に、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までは贈与税が課税されません。
8.社会通念上必要と認められる香典、贈答、祝物、見舞などのための金品
通常必要と認められる香典、花輪代、お中元やお歳暮、お祝金やお見舞いなどで、社会通念上相当(常識的な範囲内のもの)と認められるものの贈与には課税されません。
例えば芸能人の結婚披露宴で贈与される高額のお祝金についても、我々一般人からみれば社会通念上相当と認められる金額ではないかもしれませんが、芸能人が属する芸能界では常識的な金額と認められるため、課税対象にはならないと解されています。
9.相続開始の年に被相続人から贈与された財産
相続開始の年に贈与された財産は贈与税が課されませんが、相続税の課税対象となります。 なお、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は贈与税の課税対象になるとともに相続税の課税対象にもなるため、注意が必要です。(もちろんこの場合、相続税計算に際して贈与税額控除ができるため、二重課税は排除されています)。
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