TOPページ > 課税対象財産の評価 > ③貸家建付地の評価
貸家建付地とは、借家人がいる建物(貸家)が乗っている土地をいいます。
例えば、一戸建ての家屋を貸している場合や、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地も貸家建付地となります。
貸宅地の場合、土地の上に乗っている建物(家屋)は借地人のものであり、借地人の借地権は借地借家法により強い保護をうけます。これに対して、貸家建付地の場合、土地もその上の建物(家屋)も土地所有者のものであるため、借家人の権利は借地権ほど強く守られているわけではないという違いがあります。
ただ、貸家建付地の贈与を受けた場合、家屋には第三者が居住していることに変わりはなく、贈与を受けたからといってすぐに建物を取り壊すというわけにはいきません。
そこで、これを考慮し、貸家建付地についても、通常の宅地よりも評価額が低くなります。つまり、結果として、贈与税の金額が小さくなるというわけです。
具体的には、貸家建付地の評価額は以下のように計算します。
貸家建付地の評価額 =
その宅地の通常の評価額 -
〔その宅地の通常の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合〕
借家権割合というのは、国税局長が決める割合です。国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表で確認できます。ちなみに東京都は30%となっています。
借家権割合はこちらから確認できます ⇒ 路線価図・評価倍率表
賃貸割合とは、課税時期において、賃貸している家屋(アパート等)の全床面積に対する賃貸部分の床面積の割合をいいます。
なお、継続して賃貸されている部屋で、課税時期において一時的に空室となっていた場合は賃貸されているものとして計算しても差し支えありません。
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