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相続時精算課税制度における特定同族株式等の特別控除
概要
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に20歳以上である子が60歳以上の親から特定同族株式等の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択できる場合には、その特定同族株式等について2,500万円の特別控除額のほかに500万円の特別控除額を控除することができます。
適用手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、法人の定款の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
なお、この特例の適用を受けた場合、贈与者である親の相続税の課税価格の計算において、小規模宅地等の特例及び特定事業用資産の特例の適用を受けることができなくなります。
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