TOPページ > 相続時精算課税制度 > 特定同族株式等の特例
同族会社の事業承継を促すために、「特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例」として、相続時精算課税制度の選択が認められています。
具体的には、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に20歳以上である子が60歳以上65歳未満の親から「特定同族株式等」の贈与(その特定同族株式等の贈与価額の合計額が500万円以上となる場合の贈与に限る)を受け、かつ、その年12月31日においてその特定同族株式等に係る法人の役員等の地位を有する場合において、確認日の翌日から2月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、その特定同族株式等の贈与について相続時精算課税を選択することができます。
この特例の適用を受けるためには、次の用件を満たす必要があります。
適用手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、法人の定款の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
注意点
なお、この特例の適用を受けた場合、贈与者である親の相続税の課税価格の計算において、小規模宅地等の特例及び特定事業用資産の特例の適用を受けることができなくなります。
また、4年後の確認日において上記の要件をみたさない場合(または確認書の提出がない場合)には、さかのぼって特例が取り消しになります。この場合、過年度にさかのぼって暦年課税による修正申告を行い、贈与税を納付しなければならなくなります。
税理士検索や報酬見積もりはこちら ⇒ 税理士が一生懸命に考えた税務支援サイト
![]()