特定同族株式等の特例(贈与税の税金対策情報)

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特定同族株式等の特例

 同族会社の事業承継を促すために、「特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例」として、相続時精算課税制度の選択が認められています。

 具体的には、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に20歳以上である子が60歳以上65歳未満の親から「特定同族株式等」の贈与(その特定同族株式等の贈与価額の合計額が500万円以上となる場合の贈与に限る)を受け、かつ、その年12月31日においてその特定同族株式等に係る法人の役員等の地位を有する場合において、確認日の翌日から2月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、その特定同族株式等の贈与について相続時精算課税を選択することができます。

特定同族株式等」とは、株式や合名会社又は合資会社の出資で、議決権の制限がなく、上場株式や店頭売買有価証券ではないものをいいます。

確認日」とは、贈与をした年の翌年3月15日から4年を経過する日(その子又は親が贈与をした年の翌年1月1日からその経過する日までの間に死亡した場合等にはその死亡の日等となります。)をいいます。

確認書」とは、確認日において、子が下記2の要件を満たし、かつ、その法人の代表者が2人以上いないことなどについて、その法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が確認をしたことを証する書類をいいます。



この特例の適用を受けるためには、次の用件を満たす必要があります。

1.贈与の時において特定同族株式等に係る法人の代表者が2人以上おらず、かつ、贈与の直前及び贈与の時においてその法人の発行済株式又は出資の時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満であること。

2.贈与者である親が、贈与の直前において、法人の代表者であり、発行済株式の総数又は出資の総額並びに議決権の50%超をそれぞれ有していること。


3.この特例の適用を受けることについて、贈与者である親の推定相続人のすべての同意を得ていること。



適用手続

  この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、法人の定款の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付しなければなりません。



注意点

 なお、この特例の適用を受けた場合、贈与者である親の相続税の課税価格の計算において、小規模宅地等の特例及び特定事業用資産の特例の適用を受けることができなくなります。

 また、4年後の確認日において上記の要件をみたさない場合(または確認書の提出がない場合)には、さかのぼって特例が取り消しになります。この場合、過年度にさかのぼって暦年課税による修正申告を行い、贈与税を納付しなければならなくなります。


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