⑤農地の評価(贈与税の税金対策情報)

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 ⑤農地の評価

 土地には、宅地以外にも農地や山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、温泉地、雑種地など、様々な種類があります。それぞれ、財産評価基本通達では、各種の土地について詳細に評価方法が定められています。

 ここでは、農地の評価の概略について説明します。


農地の種類

農地は以下の4種類に区分されます。

1.純農地
 次のいずれかに該当する農地をいいます(市街地農地は除く)。
   (1) 農用地区域内にある農地
   (2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
   (3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。
       (ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、
        第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。)

2.中間農地
 次のいずれかに該当する農地をいいます(市街地農地は除く)。
   (1) 第2種農地に該当するもの
   (2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、
      近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、
      第2種農地に準ずる農地と認められるもの

3.市街地周辺農地
 次のいずれかに該当する農地をいいます(市街地農地は除く)。
   (1) 第3種農地に該当するもの
   (2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、
      近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、
      第3種農地に準ずる農地と認められるもの

4.市街地農地
 次のいずれかに該当する農地をいいます。
   (1) 農地法第4条「農地の転用の制限」又は
      第5条「農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限」
      に規定する許可(転用許可)を受けた農地
   (2) 市街化区域内にある農地
   (3) 農地法の規定により、転用許可を要しない農地として、
      都道府県知事の指定を受けたもの

  ※ ここにいう「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」及び「第3種農地」は、
    農林水産事務次官通達「農地法の一部を改正する法律の施行について」
    (平成10年11月1日付10構改B第1067号)にいうところの農地を意味します。


上記の農地はそれぞれ以下の方法で評価します。

1.純農地
 倍率方式で評価します。

   純農地評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率 


2.中間農地
 倍率方式で評価します。

   中間農地評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率 


3.市街地周辺農地
 宅地比準方式または倍率方式で評価します。

 宅地比準方式というのは、その農地が宅地であるとした場合の価額を路線価方式か倍率方式で求め、その価額から宅地に造成するとした場合に必要な費用(宅地造成費)を差し引いて評価額とする方法です。
 宅地造成費は各国税局に一定の金額が定めてあるので、実際に評価する場合は税務署に問い合わせるか、国税庁のホームページで確認してください。

  宅地造成費はこちら ⇒ 路線価図・評価倍率表

 宅地比準方式の計算方法(市街地周辺農地)

   市街地周辺農地の評価額=(宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×80%


4.市街地農地
 宅地比準方式または倍率方式で評価します。

 宅地比準方式の計算方法(市街地農地)

   市街地農地の評価額 = 宅地とした場合の評価額-宅地造成費


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