土地には、宅地以外にも農地や山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、温泉地、雑種地など、様々な種類があります。それぞれ、財産評価基本通達では、各種の土地について詳細に評価方法が定められています。
ここでは、山林の評価の概略について説明します。
山林の種類
山林は以下の3種類に区分されます。
1.純山林
純山林とは、市街地の近郊や別荘地帯にある山林のように宅地の価額の影響を受けていないような山林をいいます。
2.中間山林
中間山林とは、市街地近郊にある山林で、売買価格水準が純山林としての売買価格より高い水準にある山林のことをいいます。
3.市街地山林
市街地山林とは、市街化区域内にある山林をいいます。
山林の評価方法
上記の山林はそれぞれ以下の方法で評価します。
1.純山林
倍率方式で評価します。
純山林地評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
2.中間山林
倍率方式で評価します。
中間山林評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
※ 山林などの場合、実際の地上面積が登記簿上の土地面積を上回るケース
が多くあります(いわゆる縄延び)。
この場合、以下の算式のように、固定資産評価額を実際の土地面積の価額
に置き換えて評価する必要があるので、注意が必要です。
実際の地上面積
縄延び考慮後の評価額=固定資産評価額× ×倍率
登記簿上の地上面積
3.市街地山林
宅地比準方式で評価します。
市街地山林の評価額 = 宅地とした場合の評価額-宅地造成費
宅地造成費はこちら ⇒ 路線価図・評価倍率表
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