家屋の評価(贈与税の税金対策情報)

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家屋の評価

家屋の評価は事業用・居住用を問わず、1棟ごとに評価します。

家屋の評価方法
 評価方法は倍率方式によります。
 倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
 ただし、土地の場合とは違い、家屋の倍率は現在全国どこでも1倍なので、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

評価証明書
 固定資産税評価額は家屋のある市町村役場に行って確認します。家屋の評価額は一度確認しておけばまず変わることはないので、評価額を確認する際に「評価証明書」を入手しておくと良いでしょう。
 ちなみに、家屋の固定資産税評価額が変わらないのは、家屋の老朽化とともにその資産価値は減少するものの、その分建築費は年々上昇していくため、両者が相殺されて評価額は一定となるという考え方に基づきます。

附属設備の評価
 電気・ガス・給排水設備等、家屋に備わっている設備は家屋の一部として、固定資産税評価額に含められています。そのため、別途評価する必要はありません。
 ただし、家屋から独立した門や塀等の設備、庭木や庭石、池などの庭園設備は別途評価が必要です。

 具体的には、門や塀等の設備は、最建築価額(課税時期に新たに設置するための費用)から経過年数に応じた減価の額を控除した価額を基礎に家屋の価額との均衡を考慮して評価します。
 また、庭園設備は調達価額(課税時期にその庭園設備を現況で取得する場合の価額)の70%で評価します。



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