贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
原則は「暦年課税」で、一定の要件をみたす場合には「相続時精算課税」を選択することができます。
「暦年課税」
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。
したがって、1年間に取得した財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要となります。
なお、夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合又は、居住用の不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、一定の要件をみたせば基礎控除に加えて2,000万円の配偶者控除が認められます。この場合、申告が必要になりますので要注意です。
「相続時精算課税」
相続時精算課税制度を選択した場合、選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。もちろん申告書の提出が必要になります。
前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
なお、平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、上記2,500万円の他に1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。
また、平成20年12月31日までに、特定同族株式等の贈与を受けた場合には、上記2,500万円の他に500万円までの特定同族株式等特別控除額を控除することができます。
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