②非上場株式の評価(贈与税の税金対策情報)

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 ②非上場株式の評価

 取引相場のない株式(非上場株式)の評価は非常に困難なため、税理士等の専門家に依頼するのが賢明ですが、その概略については知っておきましょう。

非上場株式の評価方法
 非上場株式の場合、株式の贈与を受けた受贈者やその会社の規模によって評価方法が分かれるため、非常に複雑なものとなっています。具体的にはそれぞれの状況に応じて以下の4種類の評価方法を用いて計算します。
 (なお、会社法第575条1項に規定する持分会社(合名会社や合同会社等)の出資の価額についても、これに準じて評価します。)

 ① 類似業種比準価額方式
 ② 純資産価額方式
 ③ ①と②の併用方式
 ④ 配当還元価額方式


これらの評価方法を受贈者や会社規模に応じて区分すると以下のようになります。

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支配株主というのは、議決権割合が30%以上の株主グループ(1グループで50%超所有している場合にはその50%超の株主グループ)をいい、オーナー一族はほぼこれに該当します。
零細株主というのは支配株主以外で支配権のない少数株主(例えば従業員株主)をいいます。


なお、会社規模は以下の基準で区分します。

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