株式とは、株式会社の社員としての地位をいいます。
社員といっても、一般に使われている“会社員”という意味ではなく、株式会社を所有する構成員という意味です。会社法105条によると、この社員である株主には、主に以下の権利が認められています。
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
さて、一口に株式といっても、その株式を発行する会社には様々な種類があります。同じ株式であっても、証券取引所で頻繁に売買されている上場会社の株式と、きわめて特殊な関係者の間でしか取引されない従業員数人という小規模の同族会社の株式を同じ方法で評価することは適切ではありません。そこで、株式を以下のように区分して評価額を算定します。
1.上場株式
上場株式とは、証券取引所に上場されている株式をいいます。これは、実際の取引価格(終値)を基礎に評価します。
詳細はこちら ⇒上場株式の評価
2.気配相場等のある株式
気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄、公開途上にある株式、あるいは国税局長が指定する株式をいいます。
ただし、平成16年12月のジャスダック証券取引所の創設に伴い、店頭管理銘柄制度は廃止され、店頭管理銘柄はジャスダック証券取引所上場株式となっています。したがって、現在該当するのは公開途上にある株式と国税局長指定株式となります。
公開途上にある株式とは、証券取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日からその上場の日の前日までの株式をいいます。これは、公開価格により評価します。
3.取引相場のない株式
上場株式と気配相場等のある株式以外の株式が取引相場のない株式ということになります。
中小企業庁のサイトによれば、株式会社の数は115万社、有限会社も含めると300万社を超えるといわれていますが、平成19年4月現在、上場企業は約4,000社弱程度です。したがって、大抵の会社がこの取引相場のない株式ということになります。
この取引相場のない株式については、規模も業態も多種多様なため、一律に定めることは適当ではなく、4つに区分して評価することとされています。
詳細はこちら ⇒非上場株式の評価
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