推定相続人でなくなった場合(贈与税の税金対策情報)
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特定贈与者の推定相続人でなくなった場合の相続時精算課税の適用方法 養子縁組の解消のように特定贈与者の推定相続人でなくなった場合であっても、いったん相続時精算課税制度の適用を受けていれば、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税が適用されます。
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