新たに推定相続人となった場合(贈与税の税金対策情報)

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新たに推定相続人となった場合

年の中途において推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用方法
 相続時精算課税制度の適用要件をみたす場合(その年の1月1日において20歳以上の人が、同日において65歳以上の人からの贈与により財産を取得した場合)、受贈者が、その年の中途に贈与者の養子となったことなどにより、その贈与者の推定相続人になれば、それ以後に贈与により取得した財産については相続時精算課税の適用を受けることができます。
 推定相続人となる前にその贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税の適用はありません。


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