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贈与者が年の中途に死亡した場合に相続時精算課税を選択する方法
贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、受贈者が相続時精算課税の適用を受けるためには、「相続時精算課税選択届出書」を次の①又は②のいずれか早い日までに贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
① 贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年の3月15日)
② 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限
(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)
②の日が相続時精算課税選択届出書の提出期限となる場合、当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出する際、相続税の申告書に当該届出書を添付しなければなりません。
なお、相続時精算課税の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、当該届出書を当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないので注意が必要です。
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