暦年課税場合の贈与税の計算と税率
贈与税は受贈財産価額(課税価格)から、「基礎控除」及び「配偶者控除」を控除したあとの金額に税率を適用して納付すべき税額を計算します。具体的には以下のように計算します。
第1段階(課税価格の算定)
本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産 = 課税価格
第2段階(贈与税額の計算)
〔課税価格-配偶者控除-基礎控除〕×税率-外国税額控除 = 納付税額
〔課税価格-配偶者控除-基礎控除〕が「控除後の課税価格」です。
1,000円未満の端数は切捨てます。
納付税額は100円未満の端数を切捨てます。
贈与税の税率表
税率表は以下のとおりです。超過累進税率となっています。

例えば控除後の課税価格が450万円の場合、納付税額は以下のように計算します。
まず、450万円を該当欄ごとに区分し、その税率を乗じて金額を合計します。
つまり、450万円は、200万円+100万円+100万円+50万円 なので
該当欄ごとに税率を乗じると、
200万円×10% = 20万円 ・・・①
100万円×15% = 15万円 ・・・②
100万円×20% = 20万円 ・・・③
50万円×30% = 15万円 ・・・④ となります。
この ① から ④ の合計額70万円が納付税額となります。
実務上は以下の速算表を利用して納付税額を計算します。

この速算表を利用した場合、控除後の課税価格に対し、その該当欄の税額を乗じた金額から控除額を差し引いた金額が納付税額となります。
例えば、控除後の課税価格が450万円の場合、
450万円×30%-65万円 = 70万円
したがって、70万円が納付税額となります。
相続時精算課税の計算と税率
特別控除額を超えた金額に対して一律20%の税率で計算します。
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