受贈者が海外居住者の場合(贈与税の税金対策情報)

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受贈者が海外居住者の場合

受贈者が海外に居住している場合の贈与税の取り扱い
 日本国内に住所がない個人が、日本国内の財産を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。
 日本国外の財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を有していた場合にも、贈与税が課税されます。
 詳細はこちらをご覧ください⇒贈与税を納めなければならない人

 なお、この場合、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税する必要があります。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定して通知します。


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