負担付贈与と贈与税(贈与税の税金対策情報)

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負担付贈与と贈与税

負担付贈与に関する贈与税の取り扱い
 負担付贈与とは、受贈者に第三者に対して一定の給付をすべき債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。要するに、債務の弁済を条件とした財産の贈与です。
 個人から負担付贈与を受けた場合贈与財産の価額から負担額(債務の額)を控除した価額に課税されることになります。

 具体的には、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与時における通常の取引価額に相当する金額から負担することとなる債務額を控除した価額が課税価格とされ、それ以外の財産を贈与された場合は、その財産の相続税評価額から負担することとなった債務額を控除した価額が課税価格となります。

 例えば、親から時価5,000万円の土地の贈与を受ける代わりに親の銀行借入金2,000万円を負担するという負担付贈与を受けた場合、課税時期(贈与を受けたとき)における通常の取引価額(5,000万円)から負担額(2,000万円)を控除した価額(3,000万円)が贈与税の課税価格となるわけです。


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