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著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の贈与税の取り扱い
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定します。時価の50%に満たない金額かどうかにより判定するなどの画一的な基準があるわけではありません。
また、時価とは、その財産が不動産など(土地、借地権、家屋、構築物)の場合、通常の取引価額に相当する金額を、それ以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
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