親の借地の底地の買い取る場合(贈与税の税金対策情報)

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親の借地の底地の買い取る場合

親の借地の底地部分を子が買い取った場合の贈与税の取り扱い 
 親が借地権を有している土地の所有権を地主から子が買い取った場合に、親が子に引き続き地代を支払う場合、贈与税は課税されません。
 ところが、子が土地を買った後に親から地代の支払いがない場合、親の所有していた借地権は、子が土地を買い取ったときに親から子に贈与されたものとして贈与税が課税されます。
 ただし、子が地主になった後も、引き続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子の住所地の所轄税務署長に提出すれば、贈与として取り扱われません。もちろん、この申出書の提出があった場合、将来の相続時に、その借地権は相続財産として取り扱われます。


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