親の建物に子が増築した場合(贈与税の税金対策情報)

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親の建物に子が増築した場合

親名義の建物に子が増築した場合の贈与税の取り扱い
 親名義の建物に子が増築した場合には、民法上、増築部分についても、建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子に対して何の対価も支払わない場合、親は子から利益を受けたものとして贈与税が課税されます。
 ただし、子が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
 なお、共有とした場合、親は建物の持分の一部を子に譲渡したとして、譲渡所得税が課税される場合があります。この場合、マイホームを売ったときの特別控除3,000万円の特例は適用されないので注意が必要です。


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