親の借地に子が家を建てた場合(贈与税の税金対策情報)

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親の借地に子が家を建てた場合

親の借地に子が家を建てた場合の贈与税の取り扱い
 土地を借りてその上に家を建てる場合、一般的に権利金などが授受される地域では、借地人(転貸人)から土地を転借して家を建てる場合に、転借人は借地人(転貸人)に権利金や地代を支払うのが通例です。しかし、親の借地に子が家を建てたときに、子が親に地代や権利金を支払うことは通常ないでしょう。
 親の借地権を子が無償で使用した場合、借地権の使用貸借となります。借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われるため、子に贈与税が課税されることはありません。
 なお、親の土地にかかる固定資産税相当額の地代を子が親に支払いる場合であっても、土地の賃貸借ではなく使用貸借とみなされます。ただし、世間一般の相場で地代を支払った場合は、親から子に借地権が贈与されたとみなされ、贈与税が課税されるので注意が必要です。

借地権の使用貸借に関する確認書について
 借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ、借地権又は転借権の贈与として贈与税が課税される場合があります。ただし、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出しておけば、贈与税は課税されません。
 この確認書は、借地権を使用する子と借地人である親と地主の3人が連名でその借地権を子が使用貸借(地代も権利金も支払うことなく借地権の貸し借りを行うこと)により転借していることを確認するものです。
 確認書の用紙は税務署で受け取るか、国税庁のホームページで入手できます
 もちろん、この使用貸借されている借地権は、将来相続時に相続税の対象となります。この借地権の評価額は、他人に賃貸している借地権ではなく自分で使っている借地権としての高い評価額となります。


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