親の土地に子が家を建てた場合(贈与税の税金対策情報)

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親の土地に子が家を建てた場合

親の土地に子が家を建てた場合の贈与税の取り扱い
 通常、土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。
 しかし、親の土地に子が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ないでしょう。このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合ことを土地の使用貸借といいます。

 親の土地を使用貸借して子が家を建てた場合、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、子が親から借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
 ただし、この使用貸借されている土地は将来相続する時に、貸宅地ではなく更地として高い価額で評価され、相続税の対象となります。


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