TOPページ > 贈与税に関する論点・事例集 > 親から金銭を借りた場合
親子間の金銭の貸し借りに関する贈与税の取り扱い
親と子など特殊関係のある人相互間の金銭の貸し借りは、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸し借りであると認められる場合には、借入金に贈与税は課税されません。
ただし、その借入金が無利子などの場合には、利子相当額の利益の贈与を受けたものとして、利益相当額に贈与税が課税される場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上金銭消費貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸し借りの場合には、借入金そのものが贈与とみなされてしまうので注意が必要です。
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