TOPページ > 贈与税に関する論点・事例集 > 生命保険と贈与税
生命保険金が贈与税の課税対象となる場合
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合、贈与税の課税対象となります。ただし、怪我や病気などによるものは除かれます。
なお、受け取った死亡保険金のうち、保険料の負担者と被保険者(受取人)が同じ場合、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
生命保険の契約者の名義を変更した場合
生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。被保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合等に贈与税が課税されることとなります。
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